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ガイドライン・職業倫理サイバープロジェクト取引におけるガイドラインこのガイドラインは、電話・インターネットを用いた非対面によるサービスの提供(サイバープロジェクト)において、健全なサイバープロジェクトの普及に寄与し、消費者の信頼を確保するために、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)及びその他の関係法令に基づき、事業者が遵守すべき基本的方針を定めたものである。 尚、このガイドラインは日本国内に事業所をもつ事業者が日本国内の消費者に対して行うサイバープロジェクトに適用するものとする。次に掲げる用語の意義は、以下の通りである 。
1. 表示の基準サイバープロジェクトでは、情報の提供が不十分であったり、不正確であると、トラブルの発生を招く恐れがある。このため、他の媒体等で培われた表示の基準に基づきつつ、次の事項を、適切な箇所に、かつ明瞭に表示するものとする。
2. 取扱サービスの基準
3. 取引方法に関する基準
4. システムの保全義務
5. その他
倫理綱領この倫理綱領は、サイバープロジェクトに対する消費者からの信頼を得、これを維持・増大させることによってサイバープロジェクトの健全な発展を期するために、会員が遵守すべき基本的事項を定めたものである。
付則協会および会員はサイバープロジェクト全体に対する消費者からの信頼を得る為に、この倫理綱領が会員以外のサイバープロジェクトを行う者によっても遵守されるよう最善の努力を払うものとする。 規定ドキュメント ダウンロード |
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